
スマートアイコン使用許諾書 並びに サーバーサービス利用規程
本スマートアイコン使用許諾証(以下「本許諾」)及び本サーバーサービス利用規定(以下「本規定」)は、お客様と株式会社 カラーコード ラボラトリーズ(以下「カラーコードラボラトリーズ」)との間の契約で、カラーコードラボラトリーズの代理店(以下「当該代理店」)を通じて提供されたスマートアイコンの使用、並びにサーバーサービスご利用にあたっての条件を定めるものです。本許諾を受けたお客様(以下「契約者」)は、本許諾及び本規程に定めるすべての条件に従って、スマートアイコン及びサーバーサービスをご利用いただくことにご同意いただくものとします。
第1章【スマートアイコン使用許諾書】
- 第1条(使用許諾スマートアイコン)
- 本許諾は以下のスマートアイコン番号によって特定されるスマートアイコン(以下、「使用許諾スマートアイコン」という)を対象とする。
- 第2条(使用権の許諾)
- カラーコードラボラトリーズは、本契約記載の条件にしたがい、使用許諾スマートアイコンの、日本国内における専属的、再許諾不可能かつ譲渡不可能な使用権を契約者に対して許諾いたします。
- 第3条(著作権等)
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- スマートアイコンに関する著作権、特許権、商標権、ノウハウ及びその他の全ての知的財産権はカラーコードラボラトリーズまたはカラーコードラボラトリーズが許諾を受けた第三者に独占的に帰属します。
- 契約者は、スマートアイコンに関するカラーコードラボラトリーズまたはカラーコードラボラトリーズが許諾を受けた第三者の所有するいかなる商標、商号もしくはサービス・マークに関する権限をも許諾されたものではありません。
- 第4条(使用条件)
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- 契約者は、使用許諾スマートアイコンを印刷媒体、ウェブページ、街頭ビジョン等で使用することができます。但し、テレビ放送媒体で使用する場合は、別途当該代理店と契約し、使用許諾を受ける必要があります。
- 契約者は、使用許諾スマートアイコンにデザインを施して使用することができます。但し、カラーコードラボラトリーズ及び当該代理店は、契約者がデザインを施したコードが適正に読み取れることを保証するものではありません。
- 契約者は、カラーコードラボラトリーズが認定するデザインパートナーに、使用許諾スマートアイコンにデザインを施すことを、当該代理店を通じて有償で依頼することができます。
- 第5条(禁止事項)
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契約者が、使用許諾スマートアイコンの使用に関し、以下のことをすることは禁じられています。
- 第4条に定義されている用途以外に使用許諾スマートアイコンを使用すること。
- 使用許諾スマートアイコンの色の配列を変更すること。但し、配列を変更せず、使用許諾スマートアイコン全体を回転させて使用することはできます。
- 使用許諾スマートアイコンに関する契約者の権利を第三者に賃貸、貸与、再許諾、販売、または譲渡すること。
第2章【サーバーサービス利用規程】
- 第6条(サーバーサービスの定義)
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- サーバーサービスとは、カラーコードラボラトリーズが契約者に提供する、使用許諾スマートアイコンを介したインターネット・アドレスへの変換サービスの事を言います。
- 契約者が、本サーバーサービス利用規程を遵守する限り、契約者は、カラーコードラボラトリーズが提供するサーバーサービスを利用することができ、カラーコードラボラトリーズは、当該代理店を窓口として、契約者にサーバーサービスを提供する義務を負います。
- 第7条(サーバーサービスの内容及び利用料金)
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- サーバーサービスの内容はカラーコードラボラトリーズが作成し、サーバーサービスの利用申込時に当該代理店が契約者に提示する資料(以下「サービス説明資料」といいます。)にて定めるとおりとします。但し、第2項により改訂された場合は改訂後のものが適用されます。
- カラーコードラボラトリーズは、「サービス説明資料」を改訂する場合には、事前に契約者に説明、了解を得ることにより、サーバーサービスの内容を変更することができるものとします。
- 第8条(サーバーサービス利用契約の成立)
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- 契約者は、カラーコードラボラトリーズ所定の「スマートアイコン利用申込書」(以下「利用申込書」)に、登録URL情報、利用期間等の必要事項を記載した上、当該代理店に提出して、本サービスの利用契約の申込を行うものとします。なお、契約者は本サーバーサービス利用規程の内容を承諾の上かかる申込を行うものとし、契約者が申込を行った時点で、カラーコードラボラトリーズは、契約者が本サーバーサービス利用規程の内容を承諾しているものとみなします。
- 利用契約は、カラーコードラボラトリーズが前項の申込を承諾したときに成立するものとします。
- 第9条(サーバーサービス期間及び終了)
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- 契約者は利用契約に定める期間(利用申込書に記載された利用期間)に限り、使用許諾スマートアイコンを使用して、サーバーサービスを利用することができます。
- 契約者が、利用申込書に記載された期間を延長する場合は、期間満了1週間前までに当該代理店に書面、或いは、口頭にてその旨連絡し、当該代理店の定めた所定の手続きをとる事とします。
- 第10条(サーバーサービス提供区域)
- サーバーサービスの提供地域は、日本国内とし、日本国外で利用することはできません。
- 第11条(サーバーサービス提供の停止)
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- カラーコードラボラトリーズは契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、期間を定めてサーバーサービスの提供を停止することがあります。
- 支払期日を経過してもサーバーサービス使用料を支払わない場合
- 申込に当たって虚偽の事項を記載した場合
- 公序良俗に反する行為があった場合
- 第三者又はカラーコードラボラトリーズの著作権を侵害した場合
- 第三者又はカラーコードラボラトリーズに対し、誹謗、中傷を行った場合、または不利益を与える行為を行った場合
- 国内外の法令に違反、または違反するおそれがある場合
- 本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段(いわゆるフィッシングおよびこれに類する手段を含みます)により、他者の個人情報を取得する行為を行った場合
- カラーコードラボラトリーズ又は当該代理店が、不適当であると認めた行為があった場合。
- カラーコードラボラトリーズが本条の規定によりサーバーサービスの停止を行うときは事前にその理由・実施期日・実施期間を、カラーコードラボラトリーズの定める方法で契約者に通知します。
- 第12条(サーバーサービスの継続)
- カラーコードラボラトリーズが契約者又は当該代理店の責によらない理由により、当該代理店と契約者が合意した期間に、契約者に対するサーバーサービスの提供ができなくなった場合は、カラーコードラボラトリーズは第三者を指定し、契約者の不利と
なる条件変更なしに、当該期間終了まで契約者に対するサーバーサービスを継続させる義務を負います。
第3章【共通事項】
- 第13条(契約内容の変更)
- 契約者はその企業名、所在地等に変更があった場合は、速やかにその旨を当該代理店に通知する義務を負います。
- 第14条(免 責)
- カラーコードラボラトリーズ及び当該代理店は、様々な環境でスマートアイコン読取装置(カメラ付携帯電話、ウェブカメラ、カメラ付マウスなど)でスマートアイコンの読取及び、ウェブコンテンツの表示ができないことによって引き起こされたいかなる損害についても、一切責任を負いませ
ん。但し、カラーコードラボラトリーズに帰すべき理由により、サーバーサービスに障害が発生して、コンテンツサーバへのリンクが取れない場合は、障害期間に応じて、カラーコードラボラトリーズは当該代理店を通じて、既に契約者から支
払われたサーバーサービス対価を上限として賠償を行う事があります。
- 第15条(代理店の変更)
- カラーコードラボラトリーズとお買い求めになった代理店との代理店契約が解除された場合は、カラーコードラボラトリーズは新たな代理店を指定し、契約者と当該代理店との契約は、新たな代理店に移転されるものとします。ただし、契約者に不利になる条件変更は行わないこととします。
以上
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